新規店舗を出店されるにあたっては、店舗の改装費や設備のリース代等の経費が発生されると思います。税務面においては、出店されるごとに以下の3つの税金の発生が考えられます。
①償却資産(固定資産)税 ②法人住民税の均等割 ③事業所税
少し詳しくみてみましょう。
①償却資産税 | ②法人住民税の均等割 | ③事業所税 | |
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内容 | 事業に用いる器具・備品等を所有している場合に課税される。 ※店舗を賃借し、内装等を行った場合はその内装等も課税対象となり、賃借人に納税義務が発生する。 |
決算が損失(赤字)の場合でも最低限課税される。 | 一定割合の事業所面積または従業員数に対して課税される。 |
申告納付先 | ・資産が所在する市区町村
※大阪市、堺市、神戸市は区単位 ・年1回(4月)の全納または年4回(4、7、12、2月)の分納 |
・事務所、店舗が所在する都道府県、市区町村
※大阪市、堺市、神戸市は区単位 ・決算申告時に納付 |
・事務所、店舗が所在する一定の市
※この近辺では、大阪、堺、東大阪、豊中、吹田、高槻、守口、神戸、尼崎、西宮、芦屋など ・決算申告時に納付 |
税率税額 | 評価額×1.4% ※評価額は毎年減価していく。 |
資本金の額と従業員数により決定。(詳しくは別紙参照) | 事務所1m2につき600円 従業員給与総額×0.25% |
免税点 | 評価額が150万円未満(大阪市、堺市、神戸市は区ごとでカウント) | なし | 事業所床面積が1,000m2以下 従業員数が100人以下 (市単位で判断。また、従業員には労働時間が、正規従業員の4分の3以下のパート従業員は除く) |
留意点 | 1店舗新設されると、年額20万円程度の発生が考えられる。(改装費を約1,700万円とした場合) | 店舗を開設した場合には、開設届を地方自治体に提出。 | 課税対象の事業者となった場合にはパート従業員の給与額も税額計算に反映される。 |
オーナー様におかれましては、上記のような税金についても「出店コスト」というご認識を持っていただくのがよろしいかと思います。
法人の資本金等の額の区分 | 税率(年額) | |
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大阪府 | 兵庫県 | |
資本金等の額が50億円を超える法人 | 160万円 | 88万円 |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 | 108万円 | 59.4万円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 | 26万円 | 14.3万円 |
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人 | 7.5万円 | 5.5万円 |
資本金等の額が1,000万円以下である法人 | 2万円 | 2.2万円 |
区分 | 税率(年額) | |
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資本金等の額 | 区内の事務所等の |
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50億円超 | 50人超 | 300万円 |
50人以下 | 41万円 | |
10億円超50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
50人以下 | 41万円 | |
1億円超10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
50人以下 | 16万円 | |
1,000万円超1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
50人以下 | 13万円 | |
1,000万円以下 | 50人超 | 12万円 |
50人以下 | 5万円 |
※税額は各自治体により若干異なります。詳しくは当事務所までお尋ねください。