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特例事業承継税制

事務所概要

事務所名松本常裕
税理士事務所
所在地〒540-0012
大阪府大阪市中央区谷町1-3-5
アンフィニィ・天満橋501号
TEL06-6809-1391
FAX06-6809-1392
業務内容
  • 独立、開業支援に関する業務
  • 各種税務に関する業務
  • 経理・会計・決算に関する業務
  • 経営相談に関する業務
近畿税理士会所属
松本常裕税理士事務所事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。
経営革新等支援機関

新規出店の税金の事

店舗新規出店にかかる税金コストについて

新規店舗を出店されるにあたっては、店舗の改装費や設備のリース代等の経費が発生されると思います。税務面においては、出店されるごとに以下の3つの税金の発生が考えられます。

①償却資産(固定資産)税  ②法人住民税の均等割  ③事業所税

少し詳しくみてみましょう。

①償却資産税 ②法人住民税の均等割 ③事業所税
内容 事業に用いる器具・備品等を所有している場合に課税される。
※店舗を賃借し、内装等を行った場合はその内装等も課税対象となり、賃借人に納税義務が発生する。

決算が損失(赤字)の場合でも最低限課税される。 一定割合の事業所面積または従業員数に対して課税される。
申告納付先 ・資産が所在する市区町村 ※大阪市、堺市、神戸市は区単位
・年1回(4月)の全納または年4回(4、7、12、2月)の分納
・事務所、店舗が所在する都道府県、市区町村
※大阪市、堺市、神戸市は区単位
・決算申告時に納付
・事務所、店舗が所在する一定の市
※この近辺では、大阪、堺、東大阪、豊中、吹田、高槻、守口、神戸、尼崎、西宮、芦屋など
・決算申告時に納付
税率税額 評価額×1.4%
※評価額は毎年減価していく。
資本金の額と従業員数により決定。(詳しくは別紙参照) 事務所1m2につき600円
従業員給与総額×0.25%
免税点 評価額が150万円未満(大阪市、堺市、神戸市は区ごとでカウント) なし 事業所床面積が1,000m2以下
従業員数が100人以下
(市単位で判断。また、従業員には労働時間が、正規従業員の4分の3以下のパート従業員は除く)

留意点 1店舗新設されると、年額20万円程度の発生が考えられる。(改装費を約1,700万円とした場合) 店舗を開設した場合には、開設届を地方自治体に提出。 課税対象の事業者となった場合にはパート従業員の給与額も税額計算に反映される

オーナー様におかれましては、上記のような税金についても「出店コスト」というご認識を持っていただくのがよろしいかと思います。


法人住民税の均等割額

① 都道府県(例)大阪府、兵庫県

法人の資本金等の額の区分 税率(年額)
大阪府 兵庫県
資本金等の額が50億円を超える法人 160万円 88万円
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 108万円 59.4万円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 26万円 14.3万円
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人 7.5万円 5.5万円
資本金等の額が1,000万円以下である法人 2万円 2.2万円

② 市町村(例)大阪市、神戸市(ともに同額)

区分 税率(年額)
資本金等の額

区内の事務所等の
従業者の合計数

50億円超 50人超 300万円
50人以下 41万円
10億円超50億円以下 50人超 175万円
50人以下 41万円
1億円超10億円以下 50人超 40万円
50人以下 16万円
1,000万円超1億円以下 50人超 15万円
50人以下 13万円
1,000万円以下 50人超 12万円
50人以下 5万円

※税額は各自治体により若干異なります。詳しくは当事務所までお尋ねください。