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特例事業承継税制

事務所概要

事務所名松本常裕
税理士事務所
所在地〒540-0012
大阪府大阪市中央区谷町1-3-5
アンフィニィ・天満橋501号
TEL06-6809-1391
FAX06-6809-1392
業務内容
  • 独立、開業支援に関する業務
  • 各種税務に関する業務
  • 経理・会計・決算に関する業務
  • 経営相談に関する業務
近畿税理士会所属
松本常裕税理士事務所事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。
経営革新等支援機関

お知らせ

当ページ内の記載内容は、記事作成時点の情報に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、

記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

ご了承くださいませ。

2023.8.17 インボイス カード明細だけではNG について

 インボイス制度が令和5年10月から導入されます。

 適格請求書を発行するための事前準備や、その記載事項等

 注意すべき点は多くありますが、今回はクレジットカード利用明細について。

 令和5年10月からは、消費税の計算の際にクレジット利用明細だけでは

 仕入税額控除の計算上、書類不足となります。

 詳細は、下記資料を作成しましたのでご参照ください。

    ↓   ↓   ↓   ↓

 参考資料:インボイス カード明細だけではNG

2023.4.11 賃上げ優遇政策の活用 について

 賃上げが社会全体の流れとなり、経営者にとっては負担が大きくなります。

 しかし賃上げをすることで受けられる特典も多数あります。

 今回はその特典の一部をご紹介いたします。

  ・中小企業向け賃上げ促進税制(令和4年4月1日以降に開始する事業年度)

    雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大40%を法人税(個人事業主は所得税)から控除できる制度です。

    以前から制度自体はありましたが、改正により控除率の引き上げ・要件の簡素化がなされました。

  ・業務改善助成金

    生産性向上に資する設備投資などを実施し、最も低い賃金を一定額以上引き上げると、

    その設備投資に要した費用の一部を補助する制度です。

      補助上限:600万円   補助率:3/4 ~ 9/10

   その他「事業再構築補助金」・「ものづくり・商業・サービス補助金」などには、

   賃上げに伴う補助上限の上乗せの ある制度もあります。



2023.3.8 インボイス制度 届出期限 について

 いよいよ令和5年10月からインボイスが始まります。

 10月から適格請求書発行事業者になるためには、

 基本的には3月末までの届出が必要になります。

  ※追記

   令和5年3月末以降の届出提出の場合でも、

         10月1日からの登録が可能となりました。