当ページ内の記載内容は、記事作成時点の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、
記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
ご了承くださいませ。
インボイス制度が令和5年10月から導入されます。
適格請求書を発行するための事前準備や、その記載事項等
注意すべき点は多くありますが、今回はクレジットカード利用明細について。
令和5年10月からは、消費税の計算の際にクレジット利用明細だけでは
仕入税額控除の計算上、書類不足となります。
詳細は、下記資料を作成しましたのでご参照ください。
↓ ↓ ↓ ↓
参考資料:インボイス カード明細だけではNG
賃上げが社会全体の流れとなり、経営者にとっては負担が大きくなります。
しかし賃上げをすることで受けられる特典も多数あります。
今回はその特典の一部をご紹介いたします。
・中小企業向け賃上げ促進税制(令和4年4月1日以降に開始する事業年度)
雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大40%を法人税(個人事業主は所得税)から控除できる制度です。
以前から制度自体はありましたが、改正により控除率の引き上げ・要件の簡素化がなされました。
・業務改善助成金
生産性向上に資する設備投資などを実施し、最も低い賃金を一定額以上引き上げると、
その設備投資に要した費用の一部を補助する制度です。
補助上限:600万円 補助率:3/4 ~ 9/10
その他「事業再構築補助金」・「ものづくり・商業・サービス補助金」などには、
賃上げに伴う補助上限の上乗せの ある制度もあります。
いよいよ令和5年10月からインボイスが始まります。
10月から適格請求書発行事業者になるためには、
基本的には3月末までの届出が必要になります。
※追記
令和5年3月末以降の届出提出の場合でも、
10月1日からの登録が可能となりました。